こんにちは
学力研全国大会の記念講演は、弁護士の伊藤真さん。
弁護士としての仕事より、司法試験の受験指導で活躍している方。
そして、日本国憲法のすばらしさ(理想が高すぎるが故に価値がある)の伝道者
でもある。
すんごく面白いお話でした。
学力研さん、伊藤さんを呼んでくださり、ありがとう!
日本国憲法では、国民が幸せになることは保障していないんですよ。
「幸福を追求する権利」を保障しているだけ。
そう憲法13条にははっきりと書いてあります。
幸福は人それぞれ異なるもの、異なるべきものだから、国はそれを保障すること
などできないのです。
その代わり、国民が自らの信条に従い、それぞれの幸福を追求する権利は保障し
ているんですね。
伊藤さんの本は、勉強本はほとんど読んでいると思います。
でも、憲法に関する本はまだ読んでいなかったので、講演後に会場にて購入。
ミーハーですが、サインしていただきました。
『憲法が教えてくれたこと』幻冬舎\1200-
この本が、やたら面白かった。
伊藤さんの主張は、「民主主義より立憲主義」ということ。
講演の中でも、「今日本では<民主>という名を付けている政党はたくさんある
が、<立憲>を謳っている政党は一つもない。その意味で戦前の方がまだまし
だったかもしれない」とおっしゃっていました。
民主主義の原理は「多数決」です。
だから多数決で何でも決められると思っている人が多い。
でもそれは違う。
多数決で決めてはいけないことがあるんです。
それは人権に関わること。
人権は多数決でも侵害してはいけないものなんです。
それは憲法で保障されているから。
では、人権とは何か。
具体的に言うのはなかなか難しいです。
伊藤さんはこういう例で説明してくれました。
先生「今日の掃除当番は誰にしたらいいですか」
生徒「伊藤君がいいです」「(全員)賛成!」
先生「では伊藤君、お願いします」
その翌日
先生「今日の掃除当番は誰にしますか」
生徒「今日も伊藤君にお願いしたいです。だって伊藤君は掃除が上手だからです」「(全員)賛成!」
先生「では伊藤君、今日もお願いします」
とはならないでしょう。
それが「人権」というものなんです。
みんながやりたいことなら、そしてそれをやれる人数が限られていることなら、多数決で選んでもいいでしょう。
でもみんながやりたくない、でも誰かがやらなくちゃいけないことは、どうしたらいいでしょうか。
上の例のように、1回なら多数決で決めてもいいかもしれません。
でも、2回目も3回目も同じ人を多数決で選ぶ。
それはしてはいけないことなんです。
「人権」を侵害することだからです。
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