こんにちは
最近、セクシャルハラスメントとかアカデミックハラスメントとかパワーハラスメントというのが話題によくなります。
最近、セクシャルハラスメントとかアカデミックハラスメントとかパワーハラスメントというのが話題によくなります。
労働組合の課題として、セクハラ、パワハラの防止にも取り組んでいます。
セクハラ、パワハラがあるような職場にはしたくないですからね。
でも逆に、おじさんが何言っても「あ、それセクハラだよ!」なんて言われちゃったりして、たじたじ。
誰が見ても明らかにセクハラだというものもありますが、人によってセクハラになったりならなかったり、ダークなエリアってありますよね。
たとえば女性が髪を切って来たとき、「失恋したの?」は限りなく黒に近いセクハラかもしれませんが、「いい髪型だね、似合ってるよ」と言うのはどうか。
そう言われて嬉しい場合もあれば、嫌な場合もある。
この言葉だけじゃセクハラに当たるのかどうか明確ではありません。
誰に言われたことなのか、お互いの普段からの関係性もあります。
好感を持っている相手からなら嬉しいし、嫌悪感を持っているおじさんからだったら嫌でしょう。
セクハラに当たるのかそうじゃないのか、どうやって見分けたらいいのでしょうか。
あまりに「言論統制」が厳しいと、返って職場をぎくしゃくさせてしまうように思います。
何か客観的で明確な基準はないのでしょうか。
職場におけるセクハラの禁止の法的根拠は、1997に改正された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(通称;男女雇用機会均等法)第21条にあります。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用
する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受
け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのな
いよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
職場におけるセクハラの禁止の法的根拠は、1997に改正された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(通称;男女雇用機会均等法)第21条にあります。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用
する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受
け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのな
いよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
キーワードは二つ。
「労働条件に付き不利益を受ける」
「就業環境が害される」
一言でいってみれば、働きにくくなる、そして、生産性が落ちるってことです。
労働者が働きにくくなり、生産性が落ちるような言動が、セクハラでありパワハラなのです。
均等法はさすがよくできた法令だと思います。
生産性をインデックスにしておけば、誰から見てもその言動がセクハラ、パワハラかどうか明確に切り分けられるのです。
生産性をインデックスにしておけば、誰から見てもその言動がセクハラ、パワハラかどうか明確に切り分けられるのです。
でも、鈍感なおじさんってやっぱりいるんですよ。
相手が嫌がっていて、働きにくくなっていて、生産性が明らかに落ちているのに気づかない。
あるいは気づいているのかもしれませんが、自らの欲望を抑えられないのか。
そういうおじさんに対抗するにはどうすればよいのでしょうか。
この法律に基づいて、厚生労働省にセクハラ相談窓口が設置され、相談を受けると共に企業に対して行政指導ができるようになりました。
松永真理『シゴトのココロ』小学館\1365-に、この相談窓口のカウンセラーの話が載っていました。
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ただ、何がセクハラであるのかを理解しないで相談にくる人がまだまだ多いらしい。
被害にあったとされるのは女性がほとんどで、「誘ってきた」男性の上司を訴えたい、と相談にやってくる。
「では、あなたは上司に自分の意志を伝えましたか?」
と聞くと、伝えてないケースが結構多いということだ。
「ノーと言う権利」があると同時に、「ノーと言う義務」もある。
それなのに、上司を一方的に加害者にしようとするのは、セクハラの問題を取り違えていることになる。
ただ、何がセクハラであるのかを理解しないで相談にくる人がまだまだ多いらしい。
被害にあったとされるのは女性がほとんどで、「誘ってきた」男性の上司を訴えたい、と相談にやってくる。
「では、あなたは上司に自分の意志を伝えましたか?」
と聞くと、伝えてないケースが結構多いということだ。
「ノーと言う権利」があると同時に、「ノーと言う義務」もある。
それなのに、上司を一方的に加害者にしようとするのは、セクハラの問題を取り違えていることになる。
「加害者を見つけだして罰するための法律ではありません。
セクハラという切り口を使って、職場の機能不全に気づいてもらうための
ものです」
カウンセラーの話は、明解だった。
男女雇用機会均等法は真の男女平等を目指して作られたもので、男性が女性をイクォールパートナーとみなさないことを罰すると同時に、女性側にも甘えは許されないということを言っているのである。
ではいったい、どうしたらいいのか。
ではいったい、どうしたらいいのか。
「自分の気持ちをきちんと伝えるアサーション能力を磨いていくことです。
アサーションとは主張という意味で、相手を攻撃せずに主張する自己表現のことです。
女性が長く働きたいと思うなら、自分はこういう人間ですということを
表現していかなくてはなりません。
日本では、主張というとすぐに攻撃的な印象をもたれますが、
きちんと主張していくことは社会人としての基本的マナーでもあるのです」(81-82p)
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なるほど、なるほど。
セクハラといえども基本は<相手の嫌がることをしない>であり、<嫌なことをされたら嫌とはっきり言う>ことなんだと、再認識しました。
相手を攻撃するのではなく、やんわりと自分の気持ちを伝えていく。
その能力をアサーションと言うのですね。
当然それは相手の生産性も奪ってはならない。
働きやすい職場環境を維持することを抜きにした自己主張はいけない。
だからといって嫌なことを我慢するのはダメ。
我慢すると反って職場環境を悪化させ、自分や周りの生産性を落とすからです。
これは女性だけじゃなく、男性も同じですよね。
「相手を攻撃せずに主張する自己表現」が社会人として身につけるべき能力なんだと思いました。
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